大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)968 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の上告趣意について。

論旨は第一審判決及び原判決の訴訟法違反の主張に帰し、しかもかる主張は原審

においてなされていないし、原判決も亦これに対して何等の判断を示していないこ

とは判文上明らかなところである。されば、論旨は明らかに刑訴四〇五條所定の上

告適法の理由にあたらないし、同四一一條を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四條三八六條一項三号に從い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二六年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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